特許法(昭和34年(1959)4月13日法律第121号)
最終改正:平成26年5月14日法律第36号 =27年修正第2版= 弁理士 鈴木 伸夫 著
目次 T.発明と特許 2 U.特許出願 5 V 手続の補正 7 W 出願公開 X 審査 10 Y 特許出願の特例 12 Z 査定 14 [ 特許権 15 \ 審判 17 参考書/特許情報のWEBサイト
19 特許出願手続きの流れ 20
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特許法の目的は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」と規定されている。 すなわち、新しい技術を開発し、それを公開した者に対し、一定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、他方、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるものである。そして、発明のこのような保護及び利用は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を持つ明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「明細書等」という。)を介してなされることになる。 解説
Voice1 1.発明の定義 発明は、2条1項において、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義している。 ■■コメント■■
2.発明のカテゴリー 解説
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発明の「実施」とは、カテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)毎に定義されている。(特許法2条3項) (1)物の発明とは、その物の生産、使用、譲渡、輸出、輸入、譲渡の申出をする行為とされている。 (2)@方法の発明は、その方法の使用をする行為、そして、 A物を生産する方法の発明は、さらに、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出、輸入、譲渡の申出をする行為とされている。 解説
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■■コメント■■
(サンプルにつき、以下省略)
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