エイバック 特許翻訳WEB通信講座

EXAMINATION  【質問コーナー】Q & A 3.(サンプル)


質問テーマ
3【回答 or コメント】
【設問9-1】
に関連した質問
<means for 〜ing>
について

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<質問>
 米国特許の記載様式の29ページについてなのですが、means for 〜ing は、〜する手段という解釈だけでなく、機能を表す表現として限定的に狭く解釈される可能性があるので、使う時に注意が必要ということでしょうか? それとも、means for ~ing は典型的な機能表現で、手段を表す表現としては使用を控えるべきものなのでしょうか?
 また、35USC112条paragraph (F) では、請求項に記載される事項は、構造等を明示していなくても、特定の機能を実行するための手段またはステップとして記載してもいいということであると理解しているのですが、この理解で合っていますか?
それとも、問題9の回答2に書いてあるように、機能表現の権利範囲の判断基準が定められているのですか?
この部分を読めば読むほど、手段と機能が頭の中で混ざり、混乱してしまいます。
<回答/コメント>
   設問9は特許のテーマとして最初はなかなか理解しにくいテーマです。
 しかし、特許翻訳者としても基本的な考え方は理解しておく必要が有ります。
少し整理しますと、
 1.発明は「物」と「方法」に分類される。
 2.「手段/means」という特許の言葉は「物」の発明に使われる言葉とされている(1種の特許実務の約束ごとと理解した方がよいです)。一方「ステップ」は「方法」の発明に使われる言葉とされています。
 3.物を機能的に表現してもよい。英語の場合その典型的な表現が「means for 〜ing」です。
 4.米国特許実務では、「means for 〜ing」で記載される請求項表現の権利範囲は、その明細書(specification)に記載されたものとの均等物、と規定されています。
 (in the specification and equivalent thereof./35 USC 112 (f) paragraph)
従って、権利範囲は狭くなるといわれています。その理由は、「means for 〜ing」という言葉は本来の意味では権利範囲が広くなりすぎるので、米国ではそういう問題を避けるために明細書記載との「均等物」の範囲とする、という規定があるのです。
 但し、実務的にはその表現(実務的に狭く解釈される)を避けるべきかは出願人の権利確保の考え方によりますので、翻訳に際しては注意が必要と言うことです。
 そういう意味で、翻訳者が、日本語の「〜する手段」を英訳する場合、「クライアントの考えを確認するか、コメントで複数の訳出例を示すことが望まれる」、という事になるのです。(An. H)
【設問9-2】
に関連した質問
<means for 〜ing>
の訳出につき、クライアントへの確認
質問
(サンプルのため省略)
<回答/コメント>
(サンプルのため省略)
【設問9-2−(2)】
に関連した質問
<means for 〜ing>
の訳出につき、クライアントへの確認(2)
質問
(サンプルのため省略)

<回答/コメント>
(サンプルのため省略)
【設問9−3】
に関連した質問
「手段」という言葉
質問
(サンプルのため省略)

<回答/コメント>
(サンプルのため省略)
【設問9−4】
に関連した質問
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質問

<回答>
(サンプルのため省略)
【設問9−5】
「物」と「方法」(br> の使い分け
質問
(サンプルのため省略)

(回答)
(サンプルのため省略)
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