(2007年6月) |
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(2008年2月発行) |
1.「独占禁止法」の「知的財産権濫用」条項の解読 「中華人民共和国独占禁止法」は、2007年8月30日に中国全国人民代表大会常務委員会を通過し、今年8月1日から施行される。経済の憲法と呼ばれる独占禁止法は中国で10数年の期間を経て発表され、またマイルストーンとしての意義を持つこの法律は公布されると各分野から大きく注目され、特に中国の外資系企業からの反応が大きかった。中国EU商会のWuttke会長はインタビューに答えて「EU商会は中国の独占禁止法発表を歓迎している、市場競争に役立つと考えるためである。当然、独占禁止法関連の実施細則がどのように制定されるか、特に独占をどのように規定するかをまだ若干心配している。同時に、国家の利益と安全を考慮して、どういった企業が独占禁止法の管理対象から除外され、独占と認定されないのかにも注目している。全体的に見て我々はこうした法律の発表を非常に歓迎しているが、OECDや米国、ヨーロッパの経験に基づくと、国家の安全及び軍事に関連する可能性のある特別な分野が独占と認定されないのを除いて、他の分野は可能な限り開放されるだろう、こうすることでより多くの消費者が利益を受けることになる」と述べている。 知的財産権と関連する独占禁止法第55条には「経営者の知的財産権関連の法律や行政法規の規定に基づく知的財産権行使の行為には本法を適用しない。しかし、経営者が知的財産権を濫用し、競争を排除、制限する行為には本法を適用する」と規定されている。(続く) (詳しくは本誌にてご覧下さい) 日本発売元:(株)エイバックズーム 取締役社長 堀部茂遠 |
第11号の表紙
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